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円滑な国際交流の担い手として

日本は国際社会の一員として、外国人の円滑な受入を図り、世界に向けてより開かれた社会づくりが求められています。

しかし、日本では、出入国管理の根拠法令「出入国管理及び難民認定法」(以下「入管法」といいます。)によって、入国できる外国人、できない外国人の範囲を定めたり、日本での活 動を厳しく規制したりしています。

「入管取次マイスター」では、この入管法を正しく運用し、手続等のお手伝いをすることで、新しい国際交流の架け橋となれるよう、日々、努力しています。

入管(入国管理局)の手続で困ること、国際結婚等で悩むことなどなど、外国人が日本で生活する為には、多くの障壁があるかと思います。

しかし、外国人特有の技能が必要な会社は、大企業にとどまらず、あちこちにあります。

日本で学びたい外国人も大勢います。

国境のない愛を育んだ方もいます。

しかし、ただそれだけの理由で、無条件に日本に呼び寄せたり、日本で働いたり、日本の学校に通ったり、日本で家庭を築けたりするわけではないのです。

一般にビザ(VISA)と呼ばれる「在留資格」を取得しなければ、それらの権利は得られないのです。

在留資格を得ずに、これらのことを無理に実現すれば、「不法滞在」「不法就労」となり、日本から追放され、その後、正式な手続きを踏んでも、追放された外国人が日本に上陸するのは、不可能もしくはきわめて困難なことになります。

誤った申請をすれば「虚偽申請」として受け止められ、これもまた、在留資格の取得を困難なものにします。

日本に来ようとするする外国人、外国人を雇用しようとする日本人や外国人、外国人と結婚しようとする日本人や外国人について、果たして自分たちの行おうとすることが、何かしらの在留資格を持って行えるものなのか、果たして何も当てはまらないのか、在留資格の申請をするのに必要なものはなんなのか、思い悩むこともあると思います。

そんな時、入管取次マイスターを利用していただけたら、幸いです。

入管取次行政書士に依頼されますと、本人が入国管理局に行かなくても、手続きが出来ます。

ビザ(正しくは在留資格)申請代行は、入管取次行政書士をご利用ください。

入管取次マイスターの行政書士も、当然ながら、入管取次行政書士ですので、申請人本人や呼び寄せ人の心理的、身体的負担を軽減しながら、在留資格(ビザ)取得のお手伝いをさせていただいています。
 
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